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​​建設業許可

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建設作業員

​【建設業許可について】

​ 建設業を営もうとする者は、軽微なものを除き、建設工事の種類に応じた建設業の許可を受け受けなければなりません。 工建築工事の請負金額が500万円(消費税を含む)以上の工事の場合や建築一式工事の請負金額が1,500万円(消費税を含む)以上の場合は建設業許可が必要です。また、延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事は、請負金額にかかわらず建設業許可が必要です。

建設

​【建設業許可のメリット】

 建設業許可を取得する一番のメリットは500万円以上の請負工事をできること。つまり、受注金額の制限を受けることなく営業をすることができます。また、建設業許可には経営業務の管理責任者・専任技術者・誠実性・財産的基礎要件をクリアすることが必要になるため 建設業許可を受けた建設業者は社会的信用力が高く評価されます。そのため銀行等からの融資を受けやすくなるという利点もあります。

建設労働者

【建設業許可の区分】

​ 許可の区分には、大臣許可と知事許可があります。一の都道府県の区域のみに営業所を設けて営業しようとする場合には、都道府県知事の許可が必要となり、 二以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業しようとする場合には、国土交通大臣の許可が必要になります。また、建設業の許可には、下請契約の規模により一般建設業と特定建設業に分かれます。発注者からの請負金額が3,000万円(建築工事の場合は4,500万円)以上となる場合は特定建設業に区分され、 それ以外は一般建設業に区分されます。

建設現場

​  【建設業許可の5つの要件】

  1、経営業務の管理責任者の設置

   2、専任技術者の営業所ごとの配置

3、請負契約に関する誠実性

            4、請負契約の履行に足りる財産的基礎又は金銭的信用

  5、欠格要件等に該当しないこと

建設現場

​【建設業許可の種類】

夕方の建設労働者

1.土木一式工事               15.板金工事
2.建築一式工事               16.ガラス工事
3.大工工事                 17.塗装工事    
4.左官工事                 18.防水工事
5.とび・土工・コンクリート工事       19.内装仕上工事
6.石工事                  20.機械器具設置工事
7.屋根工事                 21.熱絶縁工事
8.電気工事                 22.電気通信工事業
9.管工事                  23.造園工事業
10.タイル工事               24.さく井工事業
11.鋼構造物工事              25.建具工事業
12.鉄筋工事                26.水道施設工事業
13.舗装工事                27.消防施設工事業
14.しゅんせつ工事             28.清掃施設工事業
                       29.解体工事業(H28年6月1日から新設)

​​【申請手続きの流れ】

建設現場での打合せ

許可の種類、区分と許可要件の確認

 ⇓

添付資料等の収集と申請書類の作成

  ⇓

予備審査(初めての申請の場合)

   ⇓ 

都道府県の受付窓口に提出

  ⇓

申請書類の窓口(形式)審査

  ⇓

審査(大臣許可=約3カ月間、知事許可=約30日間)

  ⇓

許可(許可通知書の交付)

Reviewing Construction Plans
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