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​​遺言書のサポート

遺言書の内容は、故人の生前における最終的な意思表示だといえます。自分の財産のことで肉親や身内同士が争わないよう、遺言書で自分の気持ちをきちんと伝えておくことは、家族への最後の愛情、思いやりとも言えます。

遺言が必要な場合(例)

  • 子どもがいない

  • 内縁の妻(夫)や内縁の養子に遺産を残したい。

  • 認知していない子供がいるが、遺言で認知したい。

  • 先妻の子どもに財産を残したい。

  • 世話になった人にも財産を分与したい。

  • ペットの面倒を知人の誰かにみてほしい。

​​自筆証書遺言書

​自筆証書遺言書は次のような方に最適です。

  • 公証人との面接などが不要で、手軽に作成したい方。

  • 公正証書遺言は利害のない証人が2人必要であり、その証人から遺言の内容が漏れるのが心配な方。

デメリット

  1. 日付、名前、印鑑の漏れがあると無効になります。

  2. 書き間違えた際に訂正方法を間違うと無効になる恐れがある。

  3. 保管中に改ざんされる恐れがある。

  4. 遺言者が死亡した際(相続開始後)、家庭裁判所で検認を受けなければならないので、時間と手間がかかる。

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※これまは自宅に保管されることが多く、紛失・改ざんのリスクがありましたが、法改正により、2020年7月10日から、法務局で保管できるようになり、その場合は家庭裁判所による検認は不要になりました。

(※検認とは…遺言書の内容を確認することです。遺言者の最後の住所地の家庭裁判所で検認を受けます)

契約書の説明

遺言書の種類

1、自筆証書遺言

すべての文章や日付等を遺言者本人が自書する方法。遺言者が全文自筆で、戸籍通りに署名・押印するものです(代 筆、パソコンなどで作成したものは無効)。

2、公正証書遺言

遺言者が証人2人の立会いの下、口述した内容を公証人が筆記し、遺言者と証人が確認した上で、全員が署名・押印して作成します。家庭裁判所での検認手続きは不要です。


3、秘密証書遺言

前記2つの方式をミックスした方式で、遺言が存在することは秘匿できませんが、遺言の内容は秘密にすることができます。実際にはほとんど使われていません。

​遺言を執行する

検認を受けた遺言書と、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍・除籍・改製原戸籍など、 その他、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書などを揃えて、銀行から預金の払い出しをしたり、不動産がある場合には名義書き換えなどをします。

​​公正証書遺言

 遺言者が証人2人の立会いのもと、口述した内容を公証人が筆記し、遺言者と証人が承認した上で、全員が署名・押印して作成します。家庭裁判所での検認手続は必要ありません。
 証人の立会と公証人の手数料が必要になるといった点はありますが、原本を公証役場に保存するため、遺言者の意思を完遂するにはおすすめの方法です。公正証書遺言は他の2つの遺言方式(自筆証書遺言・秘密証書遺言)に比べて安全性、確実性ははるかに高いといえます。

最低限必要となる書類】

  • 遺言者と相続人の続柄が記載してある戸籍謄本相続人以外のものに遺贈する場合は、受遺者の住民票

  • 財産が不動産の場合、土地・建物全部事項証明書及び課税評価証明書

  • 預貯金などについては、口座番号及び金額

  • 遺言者の実印及び印鑑証明書

  • 証人2名の住所と職業、運転免許証など及び認印(当事務所で適任者を準備することもできます)

【作成手順】

  1. 推定相続人の確定

  2. 保有している財産の内容を把握

  3. 誰にどの財産を遺贈するか、遺留分を考慮しながら具体的に決定

  4. 遺言執行人の選定

  5. 証人候補者の選定(利害関係者は証人になれません)

  6. 遺言書の起案書作成

  7. 公証役場での事前打ち合わせ

  8. 公証役場で遺言書の確認、署名・押印

【遺言者が死亡したとき(相続開始後)の手続き】

・公正証書遺言書の存在の確認

・公正証書遺言書をもとに、各金融機関に支払いなどの手続きや貸金庫の開扉、不動産の名義書換などの遺言執行

お墓

​遺産相続手続き

人が亡くなれば必ず相続が発生し、必要に応じて手続きをしなければなりません。この場合、遺言書が発見されればそれが優先されますが、ない場合には残された遺族で相続の配分を決定しなくてはなりません。
法律に添ってきちんと配分することや、細かい役所手続など突然やってきた相続に対処する事などは前提となる知識がない方には面倒に思えるかもしれません。こんな場合は役所手続きや遺産整理を中心に依頼者のご意向に沿って適切な手続きを行い、サポートいたします。

​相続手続きの一般的な流れ

相続手続きの一般的な流れ

相続の開始

  被相続人が死亡した時点から、開始します。

市役所などへ死亡届など必要な書類の提出  死亡の事実を知った時点から7日以内

遺言書の有無の確認(遺言書があれば遺言の執行)

▼遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります
自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は勝手に開封してはいけません。

▼自筆証言遺言・秘密証言遺言は、家庭裁判所の検認が必要⇒2020年7月10日以降、自筆証書遺言は

法務局に保管することで検認が不要になります。

検認とは…遺言者(被相続人)本人が書いたものであることを証明してもらうことです。検認をしないで開封した場合、5万円以下の過料に処せられます。検認の手続きの際には遺言者の出生~死亡までの戸籍謄本などが必要となります。
▼公正証書遺言は、検認の手続き不要
なぜならば公証人が作成して公に認められたものだからです。

相続人の調査・確定

●被相続人の除籍謄本などの収集

●相続人確定のための除籍・改製原戸籍などの収集

●被相続人の住民票除票・戸籍の附票などの収集

●相続人の住民票・戸籍の附票などの収集

相続財産の調査・確定  被相続人が死亡した時点から、開始します。

●預貯金…金融機関などの残高証明書発行手続き

●株式…保有株式証明書などの発行手続き

●不動産…評価証明書などの発行手続き

●債務…負の相続財産​

●葬儀代金など

相続人及び相続財産の調査・確定

 相続人は、原則として民法に定められた「法定相続人」になります。この相続人を確定するには、被相続人と相続人が繋がり、確定できる戸籍・除籍・改製原戸籍などが必要となります。 特に相続人が被相続人のご兄弟になる場合は、戸籍の収集が困難となります。
相続財産は、金融機関、官公庁、保険会社及び債権者などを、一つひとつ確認していくことになります。 それぞれの預貯金などや各財産評価額などの証明書を発行する手続きは、各々で異なっているため、時間を要する作業となります。 これらをすべて調査することで、相続財産を確定することになります。

相続放棄・限定承認などの手続き(3ヵ月以内)

【単純承認】

相続財産のすべてをそのまま相続。プラス財産もマイナス財産もすべて相続。 手続きは特になく、何もしなければ単純承認として扱われる。

【限定承認】

プラスの財産の範囲内でマイナス財産も相続。プラスの財産でまかなえる分だけ借金を返済。 ただし、相続開始があった事を知ったときから3ヵ月以内に相続人全員で家庭裁判所に申し出ること。

【相続放棄】

何一つ相続しない。限定承認と同じく3ヵ月以内に家庭裁判所に申出。しかし、単独で行える点が限定承認とは違う。

相続財産の所得税の手続き(4ヵ月以内)

 遺産相続の配分を親族間で行なう場合、民法に定められた法定相続分に従い分配するか遺産分割協議を行って話し合いで決めることになります。これらで話がまとまらない場合、調停や裁判ということにもなりかねませんが、親族間で以後も正常な関係を続けるためにには協議の段階で解決するのが理想です。
 いずれにしても
①誰が相続人なのか
②何が相続財産なのか
を確定しないと、法定相続・遺産分割協議いずれも、行うことはできませんので相続人の確定と相続財産の調査が必要になります。

 相続人の確定や相続財産の調査は非常に大変な作業となります。また、遺産分割を行う際、後のトラブルを防ぐための遺産分割協議書を書きたい方は、まずは専門家にご相談ください。

※遺産分割協議において行政書士が相続財産、相続人、遺産分割協議書に関する書類の説明などを相続人に行うことは可能ですが、相続人間に対し説得、折衝等を行うことはできません。
 話し合いは相続人間で行っていただくか、まとまらない場合は最終的に弁護士または裁判所にご相談頂くことになります。

 相続発生について、当事務所がお手伝いさせていただく場合の大まかな流れをご紹介いたします。

①遺産分割協議書作成前のご相談
 ※ご自宅または当事務にて作成のご相談をお受けいたします。

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②官公署に提出する書類の提出や調査
 ※世帯主変更届などの提出代行と遺言書保管有無等の調査、相続人確定、財産調査等

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◎相続放棄・限定承認の申述(必要な場合のみ)
 ※裁判所に行なうのでご自身で行っていただくか当方で司法書士に依頼します。

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③遺産分割協議
 ※確定された相続人間での協議。行政書士が法定相続、相続財産、遺産分割協議書に関する書類の説明をすることは可能

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④行政書士による遺産分割協議書の作成
 ※相続人全員が実印を押捺、印鑑証明書を添付。

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⑤遺産分割協議書や他の必要書類を司法書士に渡し相続登記を依頼。


 このように、基本的には、行政書士と司法書士の連携により相続手続きは完了します。しかし、相続財産が多額の場合には相続税が発生しますので、このほか、税理士との連携が必要になる場合があります。
 ただし、相続税がかかるケースは相続発生件数全体の10%程度(平成27年改正後の場合)と言われており、必ずしも皆さんが支払う訳ではありません。

車椅子の男性

​成年後見制度とは

認知症の方、知的障がいのある方など、 判断能力が十分でない方の日常生活を、 ご本人の意思を最大限尊重しながら、支援していく制度です。判断能力が低下すると、介護保険を利用するための契約、医療・入院契約などの法律行為、不動産の管理・処分、現金・預金通帳などの財産管理を行うことなどが困難になります。成年後見制度の利用によって、ご本人を代理して契約したり、財産管理することによって 支えていきます。成年後見制度には、判断能力が十分にある間に、信頼することができる方と公正証書で予め契約しておく任意後見制度と、 すでに判断能力が低下している場合に利用する法定後見制度があり、さらに、法定後見制度には、後見・ 保佐・補助の3つの類型があります。
後成年後見人の事務の範囲は、財産管理と身上監護です。

1.財産管理

「財産の現状を維持すること」「財産の性質を変えない範囲で利用し、改良すること」「財産を処分すること」など、財産に関する一切の法律行為および事実行為としての財産管理も含みます。


主な具体例は以下の通り。

 ● 実印・銀行印、預貯金通帳、年金関係の書類など大切なものの保管と各種の手続き

 ● 年金などの収入の受領や管理

 ● 金融機関との取引

 ● お住まいになるための不動産の維持・管理

 ● 日常生活における金銭管理

 ● ご本人に必要な衣類や生活用具の購入 

2.身上監護

生活・療養看護に関する事務を処理することです。

※注 事実行為としての介護は含みません 

具体的には以下の通り。

 ● 病院等の受診、医療・入退院に関する契約、費用の支払い

 ● ご本人の住居の確保のための契約、費用支払い

 ● ご本人の住居の維持、快適な住環境保持のための状況把握

 ● 福祉施設等への定期的な訪問による、ご本人への処遇に対する監視・監督行為  

できないこと

 ● ご本人の日用品の購入に対する同意・取り消し

 ● 事実行為

   食事や排せつ等のお世話、そうじ、送迎など

 ● 医療行為への同意

   入れ歯の治療や予防接種、手術に対する同意など

 ● 身元保証人、身元引受人など

 ● 居住する場所の指定



 任意後見人制度 (任意後見契約をするには)

信頼できる受任者と委任事項(代理権を与える内容)を決めて、公証役場で公正証書により契約を締結します。受任者は、未成年であるなど法律で定められた一定の欠格事由に該当しなければ、ご家族、ご親戚の方でもなることができます。身の回りに適任者がいないときは専門家に依頼するのがよいでしょう。行政書士も任意後見契約業務を扱っていますので、詳しくはご相談ください。任意後見監督人が家庭裁判所により選任され、その職務を監督しますので、利用者が安心できる制度です。

任意後見契約に必要な書類

  1. 本人の戸籍謄本、住民票

  2. 任意後見人の住民票

  3. 本人と任意後見人の実印、印鑑証明書などです。

  4. 通常実費約2~3万円程度(印紙代含む)

※通常で無い場合は金額が違いますので、公証役場に事前に確認をとります。

手続きのながれ

将来の事を見据えて後見人を付けることを決心する

● 現状の財産把握・将来の見込みの把握をしておく
● 何の代理権を与えたいか考えておく

候補者の決定

不適任事由者以外であれば、ご自分の意思で誰でも選択することができます。
しかし、候補者を自分で選択する事は自己責任を負うという意味でもあります。候補者選びは慎重にしましょう。

※不適任事由者とは…未成年者・破産者・あなたに対し訴訟をしたことのある方またはその親族、行方不明者などを指します。

内容の決定

具体的な支援内容や支払う報酬額などを候補者と話し合い、決定します。以下の通り、契約内容は解除・変更できますが、手続きに時間がかかりますのでここできちんと決めておく必要があります。

契約の締結

ひとまず契約書案を公証役場の公証人に提示し、公証人とともに最終的な契約書を作成します。
後日、候補者と共に公証役場へ行きます。予め打ち合わせした内容にて公証人が契約書を作成してくれますので、その内容を確認し、問題なければ契約となります。

後見登記

任意後見契約が締結されると、その内容が公証人によって登記されます。
法務局に登記されます。その内容は「登記事項証明書」として法務局から取得することができます。

契約の変更・解除

任意後見監督人が選任される以前であれば、公証人の認証のある書面でする必要があり、任意後見監督人が選任された後は家庭裁判所の許可が必要です。また、代理権の範囲の変更など代理権に関わるものは変更できませんので、一旦解除してあらためて契約する必要があります。 報酬額など代理権に関わらない部分の変更は可能です。ただし、その場合も公正証書でしなければなりません。詳しくはご相談ください。

判断能力が減退してきた場合

家庭裁判所に申立を行います。

本人死亡

委任契約は終了です。

 法定後見人制度

法定後見人制度は、本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の三つの制度があります。

🔹補助🔹

判断能力がすこし衰えてきた【例】最近少し物忘れがひどくなってきて、自分の代わりに一緒に何かをしてほしい。

🔹保佐🔹

判断能力がかなり衰えてきた【例】最近母はしっかりしている時もあれば、そうでないときもある。契約の時など母の代わりに判断してくれる人が欲しい。

🔹後見🔹

判断能力が非常に衰えてきた【例】痴呆症などで1人では判断がほとんどできなくなった。



法定後見手続きに必要な書類

  1. 本人の戸籍謄本、住民票、登記事項証明書、診断書

  2. 申立人の戸籍謄本(本人以外が申し立てるとき)

  3. 成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記事項証明書

  4. 補充的添付書類(各家庭裁判所より提出を求められる書類)

  5. 通常実費約11万~12万円程度(印紙代含む)


手続きのながれ

おおむね3~4ヵ月の期間を経て、後見が開始されます。

家庭裁判所に後見開始の審判の申立

後見・保佐・補助の申立書式には違いがございますので、詳しくはご相談ください。アドバイスいたします。

家庭裁判所調査官による調査

医師による鑑定

家事審判官による審問

指定された期日に本人や申立人、後見候補者は、出向いて調査官より質問を受けます。本人が行けない場合には調査官が出向いて調査します。

家庭裁判所による審判

後見開始

一切の事情を考慮して家庭裁判所が選任しますので、申立人の意向が必ずしも通るとは限らない点で注意を要します。本人のため、財産の維持管理、生活、療養、介護に必要な手配をする権限が与えられます。 反面、義務ともいえます。後見人についてはすべての取引行為に、保佐人、補助人については家庭裁判所の審判により付与された特定の取引行為について代理権があります。 また、悪徳商法等の契約の取消権もあります(保佐人、補助人は同意権の範囲内で取消権を有します)。また、後見人などは入院・入所手続などの契約は代理できますが、手術など医療行為に対する同意権は持ちませんので、その点は注意が必要です。

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