契約書の作成
契約書とは
民法上、「契約」とは双方の合意さえあれば契約書がなくても口約束で成立します。
しかし、口約束は後に内容を確認したくてもできないため、双方の認識が食い違っていた場合にトラブルになりやすいものです。このような事態を予防するためにも、契約書を作成しておくことが重要です。
契約書を作成しておくことで契約の内容が明らかになり、取引もスムーズに行うことができます。
契約書作成のメリット
契約書作成のメリットとしては、以下のことが考えられます。
1.将来のトラブルを防止する
契約内容を書面化することで契約内容が明確になり、トラブルを未然に防ぐことが期待できます。
2.裁判での有力な証拠になる
仮にトラブルが裁判に発展した場合、重要な証拠になります。
3.公正証書にしておけば、強制執行も可能になる。
きちんとした契約書を交わしておけば、契約内容の履行請求などがスムーズに行える。
契約書の種類
契約書の代表的なものは以下の通りです。
財産分与契約書
金銭消費貸借契約書(借用書)
和解契約書(示談書)
雇用契約書(労働契約書)
業務委託契約書
債務承認弁済契約書
根抵当権設定契約書
抵当権設定契約書
不動産売買契約書
動産売買契約書
動産質権設定契約書
動産譲渡担保設定契約書
土地賃貸借契約書
建物賃貸借契約書
請負契約書
公正証書とは
公正証書とは、「公証人」という法律の専門家が、当事者の依頼により公証人法・民法などの法律に従って作成した証書の事です。公正証書が一般的な契約書と異なる点は、公証人が契約の成立に関与する事によって、契約書よりも証明力が高く、執行力もある事が挙げられます。
例えば、金銭の支払を内容とする契約の場合において、通常は訴訟を起こし裁判所の判決が下りなければ強制執行をすることができないことに対し、公正証書の場合はすぐ執行手続きに入ることができます。
また、公正証書は作成する際に公証人が内容を確認しているため、法律などに反する事がほとんどありませんし、公証役場で20年は保管されるため、謄本の再発行が可能である事が挙げられます。