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​  風俗営業許可

風俗営業許可: テキスト
バーにいる女性

​1、風営法とは

​ 正式名称は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」で、通称「風営法」と呼ばれています。
 風営法では、スナック・バー・ラウンジ等の接待飲食店をはじめ、パチンコ店、麻雀屋、ゲームセンターなどが、風俗営業とされ、これらの営業をしようとする者は、公安委員会の許可を受けなければなりません。
 なお、ラブホテルやソープランドなどは「性風俗特殊営業」と呼ばれ、区別されています。

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2.「接待飲食等営業」の区分

風俗営業の「接待飲食等営業」は主に以下の通りに区分されています。

【1号営業】 

 通称 「キャバレー」のことであり、客席の床面積が比較的大規模(66㎡以上)で、さらに客にダンスをさせるための床面積を備えており、且つお客に対する接待をして、飲食をさせる営業を言います。

【2号営業】  

 「キャバクラ、バー、クラブ」のことであり、通称「社交飲食店」とも言われています。客室の床面積が比較的小規模(16.5㎡以上)で、お客の接待をして飲食をさせる営業をいいます。2号営業はお客にダンスをさせることはできません。

【3号営業】 

「ディスコ、ナイトクラブ、ダンス」飲食店等設備を設けて客にダンスをさせ、かつ飲食をさせる営業をいいます。3号営業は「接待行為」のない飲食店営業となります。営業時間についても原則、午前0時までしか営業できません。


【4号営業】

  ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業をいいます。

【5号営業】

 「低照度飲食店」と言われるお店で、喫茶店、バーその他設備を設けてお客に飲食させる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むものをいいます。

【6号営業】 

 「区画席飲食店」と言われているお店で、喫茶店、バーその他設備を設けてお客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客室を設けて営むものをいいます。

【7号営業】 

 パチンコ店、マージャン店等設備を設けてお客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業をいいます。
パチンコ店、マージャン店の営業時間は他の風営営業と異なり、原則として午前10時から時から午後11時までとなっています。

【8号営業

 通称「ゲームセンター」と言われているもので、スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で、本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備によりお客に遊技をさせる営業をいいます。
ゲームセンターの営業は原則午前10時から午前0時までとなっています。

※ここで、「接待」とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」 のことであり、具体的には、お客様と歌や踊りをしたり、客席の隣に座ってお酒のお酌をしたり、お話のお相手する行為をさします。

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ガールズナイトアウト

​3.許可要件

許可要件には大きく分けて「人的要件」​「場所的要件」「構造的要件」の三つの要件があります。

「人的要件」

 申請者、管理者が風営法の欠格事由(成年後見人等や破産者、懲役・禁固刑から5年を経過しない者など)に該当する場合は許可を受けることができません。

「場所的要件」

 用途地域指定と保護対象施設距離制限により規制の対象となっている場所は営業することができませんのでご注意ください。(都道府県によっても異なってきます)

「構造的、設備的要件」

風営法により、構造・設備が公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないときは許可をしてはならないと定められています。1号営業から8号営業までそれぞれ異なった基準が定められておりますので、それに見あった構造、設備を設ける必要があります。

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​4.​許可申請手続きの流れ

​許可取得については次の手順を踏みます。

①事前調査
 先に2,3で挙げた要件を満たしているかどうかを確認してから、テナント契約等を行いましょう。
 事前に「地域」「テナント物件」「店内」が要件に合致しているかどうかがポイントです。
②申請書類の作成・提出
③公安委員会等の実地調査
④許可証受け取り
 ※申請書類提出から許可が下りるまで、おおむね40日~2か月ほどかかります。

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5.許可申請に必要な書類

提出する書類の部数は4部です。提出先は、営業所を管轄する警察署です。

風俗営業許可申請に必要な書類

  1. 風俗営業許可申請書

  2. 営業の方法を記載した書類

  3. 営業所の使用について権限を有することを疎明する書類

  4. 営業所の平面図(平面・求積・照明・音響など)

  5. 営業所の周囲(半径100m)の略図

  6. 飲食店営業許可証の写し

  7. 住民票の写し(本籍の記載があるもの。外国人にあっては,外国人登録証明書の写し)

  8. 身分証明書

  9. 登記されてないことの証明書

  10. 誓約書、人的欠格事項に該当しないことを誓約する書面等

  11. 管理者の写真(3cm×2.4cm 6ヶ月以内に撮影したもの)

  12. 定款(法人のみ)

  13. 登記簿謄本(法人のみ)

※麻雀店やスナック、ゲーム喫茶を新たに始める場合、その場所が風俗営業の許可を受けることが可能な場所かどうか(用途地域・保護対象施設の有無)がを必ず事前に確認する必要があります。

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