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​​飲食店営業許可

寿司屋のカウンター

​​【食品営業許可の種類】

分類1.調理業

分類2.製造業

分類3.処理業

​分類4.販売業

​​【飲食業許可とは?】

​ 飲食店営業許可とは、レストランなど設備を設けて客に 飲食物を提供する飲食店を開業する場合には許可が必要です。この手続きは食品衛生法にもとづく都道府県知事の許可です(実際の申請窓口は、保健所となります)。レストランだけでなく、居酒屋・ラーメン店・パン屋・定食屋・割烹料理店 ・カフェ・寿司屋・中華料理店・麺処・弁当屋・惣菜屋・そば屋などあらゆる飲食店が該当します。この許可を受けないで飲食店等の開業をしてしまうと、 営業停止などの行政処分の対象となりますのでご注意ください。正式には「飲食店営業許可」とは食品営業許可の一分類を指します。

【食品営業許可の種類】

分類1 調理業

調理業としては飲食店営業と喫茶店営業の2種類があります。両者の違いは、飲食店が食品に手を加えて調理することが出来るのに対して、喫茶店は、基本的に食べ物に手を加えて提供することが出来ません。

《飲食店営業》

飲食店営業とは、食品を調理し、設備を設けて客に飲食させる営業を言います。レストランだけでなく、一般的に言う喫茶店も軽食を提供すると飲食店営業許可が必要です。一般食堂、そば屋、給食施設、レストラン、バー、カフェなど。

《喫茶店営業》

喫茶店営業とは、喫茶店などその他の施設を設けて酒類以外の飲物や茶菓を客に飲食させる営業を言います。かき氷・アイスクリームの販売、ジュース等のコップ式自動販売機など。

許可要件


・営業施設の設備基準を満たしていること

・食品衛生責任者を設置していること

・欠格要件に該当しないこと

・営業施設の設備基準を満たしていること

※営業施設の設備基準はすべての業種に必要な施設の基準(共通基準) と業種ごとに定められた施設の基準(特定基準)に基づいて行われます。

【開業許可手続きの流れ】

  • 事前相談 営業場所の平面図等を持参して保健所の説明・指導を受ける

  • 申請書の提出(営業開始の10日前ごろ)

  • 現場立会調査

 施設基準に適合するかどうか、確認を受ける。適合の場合はその日が許可日になる。

 不適合の場合は、改善が確認されるまで営業できない。

  • 許可書交付

 現場調査から1、2週間後に許可書が交付される。営業許可書は店内に掲示することが必要。

【許可申請のための必要書類】

  • 営業許可申請書

  • 図面(調理場・客席の区画、調理設備等の配置が分かるもの)

  • 許可申請手数料(鹿児島市の場合は16,000円)

  • 食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許証など)

  • 水質検査成績書(井戸水などを使用する場合)

  • 登記事項証明書(法人の場合)

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