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特定行政書士

行政不服審査申し立て代理

「特定行政書士」

平成26年に行政書士法が改正され、これまで官公署提出書類の作成や提出代行を主たる業務としてきた行政書士の職域に新たなフィールドが追加されました。それは、行政庁の許認可等に関する「不服申立て手続」です。平成26年の法改正により、「官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続き」については特定の研修を受けて試験に合格した行政書士に限り、取り扱うことができるようになりました。当事務所はこの特定行政書士の認定へ向けて準備を進めているところです。認定された後に、行政不服申し立ての手続きについても取り扱う予定です。

不服申し立て手続きとは?

そもそも不服申立てとは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関して、不服のある者が行政機関に対し不服を申し立て、その違法・不当を審査させ、その是正や排除を請求する手続をいいます。たとえば、飲食店の営業許可の申請を官公署に提出したところ、不許可とされてしまった場合に、その行政庁に対し不許可処分の見直しを求めるといったものです。
行政の許認可を得るための手続としては以下の通りです。

  1. 提出書類の作成・提出(申請)

  2. 行政機関による審査

  3. 許可・不許可等の処分

(参考:行政手続法)

新資格(特定行政書士)設立の背景

従来、不服申立ての手続は、国民が行政機関に対して紛争の解決を求める、法的な争訟手続的な位置付けとされ、準司法手続であることからも、行政書士から弁護士にバトンタッチせざるを得ませんでした。そこには、一貫して行政書士にお願いしたいという現場の声とのミスマッチが存在していました。しかし2014年の法改正により、「官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続き」については特定の研修を受けて試験に合格した行政書士に限り、取り扱うことができるようになったのです。

何ができるのか?

2014に行政書士法が改正された後、2016年に行政不服審査法も改正され施行されました。

それに伴い、行政書士が行うことのできる行政不服審査法上の不服申立て手続は、以下の3つになりました。

(従来存在した「異議申立て」手続は審査請求に一本化されました)

  1. 審査請求

  2. 法に特別の規定がある場合の再調査の請求

  3. 再審査請求

以下、それぞれについて説明します。

審査請求

行政庁の処分に不服がある者、あるいは処分の申請をしたにもかかわらず行政庁が何らの処分もしないこと(不作為)について不服がある者は、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内に、当該処分を見直すように最上級行政庁(上級行政庁がない場合には処分庁、すなわち当該処分を行った行政庁)に求めることができます。

再調査の請求

審査請求とは別に、特に法律で定められた場合に限り、上級行政庁ではなく処分庁に対して直接、処分の見直しをすることができます。これが再調査の請求です。もっともこの場合も、再調査の請求をせずに直接、審査請求をすることもできます。

再審査請求

審査請求をしても棄却裁決(審査請求に理由がないこととされた場合に下される裁決)がされた場合には、原則として訴訟により処分の効力を争うほかなくなります。この場合、訴訟手続に移行するため、改正行政書士法によっても以後の訴訟は弁護士にバトンタッチすることとなります。

もっとも、法に特別の定めがある場合には、裁決があったことを知った日の翌日から1カ月以内に再審査請求をすることができます。再審査請求については、特定行政書士が手続を行うことができます。


「特定行政書士」になるには

まず、都道府県単位で行われる研修を受講します。この研修で、行政不服審査法の解説やその実務について学び、認定試験に合格すると、「特定行政書士」になることができます。

 当事務所では現在、「特定行政書士」の資格取得の準備を進めています。

外国人登録・特定行政書士: 取扱業務
Judge's Table

Service Subitle

Signing a Contract

外国人登録関係

「申請取次行政書士」について

 申請取次制度とは、外国人の在留資格取得・更新・変更等の手続きについて、本来外国人本人が入国管理局に出頭して行うべき申請書の提出や在留カードの受領等一定の行為について、本人に代わって、一定の行政書士や弁護士が代行することができるという制度です。

 申請取次の研修を受け、行政書士会を経由して入国管理局長に届け出た行政書士は「申請取次行政書士」と呼ばれます。この申請取次制度の趣旨は、申請取次資格を持つ行政書士や弁護士が申請の取次を行うことによって外国人の出頭義務は免除されるので仕事や学業に専念でき、また、入国管理局における提出書類整備や一括申請が図られることにより事務処理の効率化・円滑化を推進できるとともに窓口の混雑が緩和されるといったことがあげられます。

 当事務所では2020年10月20日付で「申請取次行政書士」の資格(入国在留管理局の届出済み証明書)を取得。「申請取次行政書士」として外国人在留資格取得等の国際業務の取り扱いを始めました。


申請取次行政書士が行うことのできる申請等の種別


入管法

・在留資格認定証明書交付申請

・資格外活動許可申請

・就労資格証明書交付申請

・住居地の届出

・住居地以外の記述事項の変更届出

・在留カードの有効期限の更新申請

・紛失等による在留カードの再交付申請

・汚損等による在留カードの再交付申請

・在留資格変更許可申請

・在留期間更新許可申請

・永住許可申請

・在留資格取得許可申請

・申請内容の変更の申出

・再入国許可申請

・在留特別許可(在留カードの受領のみ)

・難民認定申請に伴う在留資格取得許可または在留特別許可(在留カードの受領のみ)

特例法

・ 住居地の届出 (申請等の取次ぎとは異なるが、外国人または代理人からの依頼を受けることにより代わって届出  を行うことができる)

・ 住居地以外の喜寿事項の変更届出

・ 特別永住者証明書の有効期間の更新申請

・ 紛失等による特別永住者証明書の再交付申請

・ 汚損等による特別永住者証明書の再交付申請

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外国人登録・特定行政書士: ようこそ!
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